第1章 総則 |
第1条 |
本会は「上田塾」と称し、日常の歯科医療体系の中で役立たしめる学識と研鑽を図ることを目的とする。 |
第2条 |
本会は、本会の目的に賛同し自ら実践しようとする歯科医療活動に従事するものを対象とする。 |
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第2章 会員 |
第3条 |
(1) |
本会は、歯科医療に関連する情報の交換を行い、本会の主催する月例会、研究会、講演会ならびに
本会が指定する研究会、講演会への出席義務を負う。 |
(2) |
本会の活動として月例会の他に年数回の講演会および合同症例検討会を行う。 |
(3) |
本会は、正会員とオブサーバーから構成する。オブサーバーとは会員の歯科医院に勤務する勤務者
または入会することを前提として研鑽を希望する者に限る。 |
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第4条 |
(1) |
入会は第2条に規定するもので会員の紹介を必要とし、本会役員の承諾を得なければならない。 |
(2) |
オブサーバーは原則として6ヶ月間の期間を経た後、正会員として入会しなければならない。
正会員となることを辞任する場合はその身分を剥奪し、退会扱いとする。 |
(3) |
退会するものはその旨を会長に直接届けなければならない。 |
(4) |
会員は転居または移動が生じた場合、会長に届けなければならない。 |
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第5条 |
(1) |
月例会は原則として毎月第2木曜日の20:00より北九州歯科医師会館で行う。
変更がある場合には、その都度連絡を行う。 |
(2) |
本会主催研究会、講演会ならびに本会が指定する研究会、講演会についてはその都度連絡を行う。 |
(3) |
月例会、研究会、講演会ならびに本会が指定する研究会、講演会へは原則として遅刻、欠席は認めない。
ただし、やむを得ず遅刻、欠席する場合には、必ず会長に連絡する。 |
(4) |
無断欠席した場合は、会長もしくは役員が出席するように勧告する。
2回連続して月例会を無断欠席した場合には退会しなければならない。 |
(5) |
会員が本会の名誉を棄損し、その設立趣旨に反した行為をした場合は、本会の決定による除名することができる。 |
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第6条 |
会員ならびにオブサーバーは本会が定めた会費を納入しなければならない。
また、退会または除名された会員がすでに納入した会費は返還しない。 |
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附則
1.この会則は平成15年7月1日より発効する。 |
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